令和3年7月1日より当法人につきましても現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)に加え、介護職員等特定処遇改善加算(以下、特定処遇改善加算という)を取得することとなりました。
なお、取得要件の1つとして、特定処遇改善加算を算定する場合は、介護職員処遇改善加算に基づく取り組みをホームページ等を利用して公表することで見える化を図ることとされております。
つきましては、当法人として以下の通り公表します。
令和3年7月1日より当法人につきましても現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)に加え、介護職員等特定処遇改善加算(以下、特定処遇改善加算という)を取得することとなりました。
なお、取得要件の1つとして、特定処遇改善加算を算定する場合は、介護職員処遇改善加算に基づく取り組みをホームページ等を利用して公表することで見える化を図ることとされております。
つきましては、当法人として以下の通り公表します。